サービス内容

鑑定評価

不動産売買・交換の参考資料、相続・遺産分割の際、資産価値の把握、現物出資等、 ご依頼者のニーズに合った不動産の鑑定評価を行います。

鑑定評価が有効な場合
不動産売買における参考資料として価格相場を把握しにくい大規模な土地、袋地、崖地等の価格の参考資料として鑑定評価がお役に立ちます。
不動産を交換する場合の評価固定資産の交換の特例(所得税法第58条、法人税法第50条)においては、譲渡資産と取得資産の時価の差額が、これらの時価のうち多い方の金額の20%相当額以内であることが適用要件の一つであり、この判定資料として鑑定評価がお役に立ちます。
親族間等の特殊な関係間での売買親族間での不動産の売買においては、時価と取引価格との乖離が大きい場合には、その差額に対し贈与税が課税されます。このような課税のリスクを避けるため、適正価格の把握及び取引価格が適正であるとの証明資料として鑑定評価がお役に立ちます。
相続・遺産分割の際の評価相続不動産が、大規模画地や不整形地等の場合、財産評価基準の路線価を基に決定された価格よりも、低くなる場合があり、鑑定評価により適正な価格を把握することができます。また、遺産分割時には、公平に相続財産を分割し、トラブルを避けるためにも、鑑定評価による適正な価格の把握がお役に立ちます。
不動産担保不動産を担保に金融機関から融資を受ける場合には、その融資額の参考となります。
同族会社間等の特殊な関係者間での売買同族会社間、会社と役員間での不動産の売買においては、時価と取引価格との乖離が大きい場合には、その差額に対し課税されます。このような課税のリスクを避けるため、適正価格の把握及び取引価格が適正であるとの証明資料として鑑定評価をご活用下さい。
所有不動産の資産価値の把握所有不動産の時価評価額を把握して減損会計や経営戦略にご活用下さい。
現物出資不動産の現物出資を行う場合には、鑑定評価書が必要となります。
適正地代・家賃の資料として地代、家賃の交渉、訴訟の資料としてご活用いただけます。

調査報告

おおよその資産価値を知りたい場合や、周辺の不動産の価格水準を知りたい場合等、不動産の価格又は賃料等に関する調査報告を行います。また、依頼内容及び条件等により、鑑定評価を行うことができない場合でも調査報告で対応できる場合がございます。

鑑定評価・調査対応可能地域

原則として、首都圏全域可能です。但し、依頼の内容・条件等によってはお引き受け出来ない場合もございます。

ご依頼の手順・納期

まずEメール等でお問い合わせ下さい。報酬額の見積もり・納期等をお答えいたします。文書による方がご依頼内容が伝わりやすく、受付時間に制限もないためEメールの利用をお勧めします。

ご依頼から納期までの流れ(鑑定評価の場合)
手順・内容備考
1.Eメール等によるお問い合わせ電話の場合は営業時間内のみ(平日、午前9:00〜12:00、午後1:00〜5:00)の受付となります。
2.報酬額の見積もり 茨城県内の場合は原則としてお問い合わせの通知を確認してから1〜2営業日以内に回答いたします。
但し規模の大きい物件や市街化調整区域内の物件等の場合は、これよりも多少お時間を頂くこともございます。
3.ご依頼・打合せ 評価・調査に必要な資料をご用意いただきます。
例:現地案内図、登記簿謄本、公図、測量図、建物図面等
4.現地実査 原則として、ご依頼者立ち会いのもと行います。
5.評価作業 必要に応じて追加で資料をご呈示頂く場合もございます。
6.鑑定評価書の提出・報酬額のお支払い 現地実査から鑑定評価書の提出までは、市街化区域内の一般住宅地(更地の評価)を例にとれば、通常の場合、概ね10営業日程度です。ご依頼の内容、他の専門家による調査の必要性、時期等により鑑定評価書提出までに要する期間はことなりますので、予めご了承ください。